塩谷町議会 2022-12-13 12月13日-03号
本陳情の趣旨は、世界平和統一家庭連合(旧統一教会)と推測される特定の宗教団体及びその関連団体と政治家との関係を断つよう求める論調を憂慮、懸念する立場から、地方公共団体の機関である首長や議会が特定の宗教団体及び関連団体との関係を遮断することは、思想、良心の自由、信教の自由の侵害となることから、議会が関係を断つという決議はすべきではないとも受け取れる内容であります。
本陳情の趣旨は、世界平和統一家庭連合(旧統一教会)と推測される特定の宗教団体及びその関連団体と政治家との関係を断つよう求める論調を憂慮、懸念する立場から、地方公共団体の機関である首長や議会が特定の宗教団体及び関連団体との関係を遮断することは、思想、良心の自由、信教の自由の侵害となることから、議会が関係を断つという決議はすべきではないとも受け取れる内容であります。
まず、令和2年度及び令和3年度決算における財政健全化判断比率と経常収支比率の状況についてでありますが、健全化判断比率とは、地方公共団体の財政健全化を目的として算定し、公表が義務づけられている「実質赤字比率」、「連結実質赤字比率」、「実質公債費比率」、「将来負担比率」の4つの指標を指しております。
他の地方公共団体の類似する政策との比較検討。 基本構想に基づく基本計画における根拠、または位置づけ。 政策等の実施に係る財源措置。 将来にわたる政策等の効果及び維持費。 8条の2項にはね、「議会は予算及び決算の審議に当たっては、前項の事項によりわかりやすい説明を市長に求めるものとする」、要は、決算の審議に当たっては、わかりやすい説明を市長に求めるものとする。
議案第77号 大田原市個人情報の保護に関する法律施行条例の制定については、改正後の個人情報保護法を運用するに当たり、各地方公共団体において必要最低限条例で定める必要がある事項、必要に応じて条例で定められることが考えられる事項とされているものにつきまして、本市の条例で規定する必要があることから、大田原市個人情報の保護に関する法律施行条例を制定するものであります。
また、土地区画整理事業においては、施工主体が地方公共団体であったり、組合であったり、個人であったり、あるいは民間企業であったりというようなことがございますけれども、例えば、茨城県の常総市は、民間事業者が一括業務代行という形でもって、事業を実施している事例もございますので、そういったことを含めて、いろんな手法が考えられますので、来年度については、それらのメリット・デメリット、そういったことを整理をしながら
それで、高齢者の皆さんの負担を開始してシルバー人材センターの存続を図るには、町が出す補助金の増額や発注事業の単価の引上げなども考えられるんだけれども、地方公共団体では財政のそういった余裕がないから、結局は会員の皆さん方の税負担を強いるということです。下野新聞にこれも出ていたんですが、契約形態を見直しするということでね。
今回のものについては、犯罪被害者等基本法に基づくものでして、その中で、地方公共団体が講ずべき基本施策として、住居や雇用の安定が規定されておりまして、それに基づきまして、例えば、犯罪被害者等の、犯罪等の被害を受けたことによる収入の減少や、世間体な意味合いで、現に居住している住宅に引き続き居住することが困難になった者を救うため、町営住宅の入居要件を緩和したもので、これについては、県内25の市町村のうち20
議案第78号 大田原市情報公開条例及び大田原市公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例の一部を改正する条例の制定については、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律により、個人情報の保護に関する法律が改正され、地方公共団体に関する規律の規定が令和5年4月1日より施行されることに伴い、関係部分を改正するものであります。
地方公共団体の財政の健全化に関する法律第3条第1項及び同法第22条第1項の規定により令和3年度の健全化判断比率及び資金不足比率を監査委員の意見を添えて報告いたします。 まず、健全化判断比率の実質赤字比率及び連結実質赤字比率は、赤字が生じていないため該当ありません。将来負担比率もマイナスで該当ありません。
総務省の「デジタル活用推進支援事業」によるスマホ教室の開催状況と評価でありますが、まず、この国の支援事業につきましては、地方公共団体は対象外となっている事業でありまして、民間事業者やNPO法人などが実施主体となる補助事業となっております。
大田原市附属機関設置条例に基づく市長の附属機関の設置につきましては、地方自治法に根拠があり、同法第138条の4第3項の規定により、地方公共団体は審査会、審議会、調査会、その他の調停、審査、諮問または調査のための機関を置くことができるとされております。
特別措置法の概要と今後の活用についてでありますが、当該法律の概要は、所有者不明土地について、地域福利増進事業における使用権の設定、土地収用法の審理手続の省略化による所有権の取得、地域福利事業・土地収用事業及び都市計画事業の準備のために土地所有者等を知る必要があるとき、固定資産税課税台帳に記載されている情報など、土地所有者関連情報の利用・提供、また、土地の適切な管理のために、特に必要がある場合に、地方公共団体
2019年に施行された食品ロス削減推進法では、事業者だけでなく、国、地方公共団体、消費者などあらゆる立場の人が主体となり、国民運動として食品ロス削減に努めることとなっています。また、それぞれの主体が取り組むべき行動が明記されており、中でも行政に食品ロス削減計画を立てることが求められています。
それで、それに対してね、こういうことがあるのですよ、お聞きくだされば幸いかと思いますけれども、『一般質問とは、議会の議員が、地方公共団体の一般事務について、所見を求め、疑義を質すこと。あるいは、政策を提言することをいいます。地方自治法上の規定はありませんが、会議規則に規定されており』、これはほかの県ですがね、『議員はその固有の権限として、質問の権利を有するものと解釈されています。
◆14番(髙瀨重嗣) これも前回申し上げましたが、総務省は地方公共団体の財政の健全化に関する法律、健全化法です、の説明で立法目的の中に国民への説明の文の中で財政の健全化や再生が必要な場合に迅速な対応を取るためとしています。指摘したところではあるのですが、既に。
地方創生臨時交付金による保育園、学童施設のエアコン整備についてでありますが、財源となる新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金は、感染拡大防止や感染拡大の影響を受けている地域経済、住民生活を支援するため、地方公共団体が地域の実情に応じて、必要な事業を実施することを目的にしているものであります。
町としましても、地方公務員法第24条第2項で、「職員の給与は、生計費並びに国及び他の地方公共団体の職員並びに民間事業の従業者の給与、その他の事情を考慮して定めなければならない」と規定される、いわゆる均衡の原則に基づき、これまで人事院勧告に準じて給与月額及びボーナスの支給月数を改定してきました。
また、報告第1号 令和3年度健全化判断比率及び資金不足比率については、地方公共団体の財政の健全化に関する法律第3条第1項及び同法第22条第1項の規定により、監査委員の意見を添えて報告します。 まず、健全化判断比率のうち実質赤字比率及び連結実質赤字比率は、該当はありません。 実質公債費比率は3.5%で、早期健全化基準を下回っています。 また、将来負担比率についても、該当はありません。
市長から地方公共団体の財政の健全化に関する法律第3条第1項及び同法第22条第1項の規定に基づき、報告書が提出されております。 報告内容の説明を求めます。 相馬憲一市長。 (市長 相馬憲一登壇) ◎市長(相馬憲一) ただいま上程になりました報告第13号についてご説明申し上げます。